相続でもめないために
よくある相続トラブルを教えてください。
・遺産分割について、相続人全員または一部の相続人の同意が得られず、ズルズル時が流れ、相続税申告期限に間に合わなくなったり、裁判になったりするケースがあります。
・生前被相続人が遺言書を作成していたが、「遺留分」の金額を抵触しており、遺留分減殺請求の訴訟がおきてしまったことがあります。
円満に相続を行うために何に気をつければいい?
・亡くなられる方の意思(希望)を相続人になる方々がよく理解し、相続の開始後その遺志を尊重する遺産分割ができるよう努力しましょう。
・我々税理士に公平な第三者としての立場で助言を求めましょう。
相続に関してよくある質問は?
■跡取りする方が、「遺産分割協議後に支払う代償金(いわゆる「判子代」)は、いくらが相場ですか?」と、よく聞かれます。
→相場はありません。但し、相続人に被相続人がどのように考えていたか、親族付き合いの程度はどうだったか等、色々話を伺ってある程度の示唆は出来るように心掛けています。
■代償金を遺産分割協議書に記載せずに、支払したいがどうか?
→贈与税が課税されます。一旦、遺産分割協議が成立しますと被相続人の財産はその協議に基づき相続人の財産に分けられ、その相続人の財産になってしまいます。
その後、代償金という名目でも、相続人間で金銭の授受が生じるとその金額を相続人間で贈与したことになってしまいます。
■代償金を支払いたいのですがどうすればいいのですか?
→遺産分割協議書に代償金を記載しその通り金銭を支払った場合は、相続財産の分割になりますので、相続税の計算に含まれ、贈与税は課税されません。
■亡くなった方が「生前、孫にも相続させたい」と言っていたので、遺産分割で入れられないか?
→できません。相続手続きは法定相続人に限られますので、孫は通常の場合法定相続人になりませんので遺産分割協議に加われません。
■遺産分割の方針をどのように立てたらいいかわからない。
→これこそ税理士神谷研にご相談ください。お役にたてるはずです。