神谷研税理士事務所ブログ

2022年6月13日 月曜日

受取った死亡保険金の相続税の取扱い

Q 夫が不慮の事故により亡くなり、保険会社より死亡保険金を受け取りました。この保険金は、相続税のかかる財産に含まれるのでしょうか?


税法では、生命保険契約の契約者が誰か、また死亡保険金を誰が受取ったかによって、税の取扱いが替わります。ここでは契約者は夫という前提とします。
この場合受取った死亡保険金は、みなし相続(遺贈)財産として相続税の対象になります。但し、死亡保険金には非課税限度額が定められています。
死亡保険金に係る非課税限度額は、5百万円×法定相続人の数です。この非課税限度額は、法定相続人が死亡保険金を受取った場合に限り適用されます。

(1)死亡保険金を法定相続人が受取った場合
死亡保険金から非課税限度額を差引した残額のみが課税対象となります。
妻(配偶者)が受取った死亡保険金については、非課税限度額を超した金額が生じても、一定の範囲内で妻(配偶者)の相続税は軽減されます。

(2)死亡保険金を法定相続人以外が受取った場合
例えば、死亡保険金を孫が受取ったような場合が該当します。
孫は、法定相続人では無いので非課税限度額の計算の人数には含まれません。受取った死亡保険金全額が相続税の課税対象となります。加えて、一親等の血族では無い孫の相続税は2割増となります。
ただ、孫が税務上の制限はありますが被相続人の養子の場合、(1)の非課税限度額は適用されますが、相続税は2割増となります。また孫が被相続人の子(既に死亡)の代襲相続人である場合には、(1)の法定相続人として取扱われますので、この(2)の適用はありません。

(3)契約者(甲)と被保険者(乙)が異なっている場合に受取った生命保険金
契約者(甲)は生命保険金を支払う人。被保険者(乙)は保険金の対象者。受取人(甲)(丙)は保険金を受取る人。
契約者(甲)=受取人(甲)の場合に受取った死亡保険金は、所得税(一時所得)が課税されます。
契約者(甲)で受取人(丙)の場合は受取った死亡保険金、贈与税が課税されます。
これらの場合は、税額が多額になる場合があります。
なお、(1)は、契約者(甲)=被保険者(甲)の場合に法定相続人が受取った死亡保険金を表しています。
   (2)は、契約者(甲)=被保険者(甲)の場合に法定相続人以外が受取った死亡保険金を表しています。

H31/4/17 中日新聞 掲載  執筆:神谷 研  /  但し、(3)は本ブログ掲載のため神谷研が加筆

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2022年6月 9日 木曜日

借名預金かどうか その預金は実質的に誰の財産ですか?

Q 亡くなった父の預金の名義を生前、贈与税の申告をせずに孫に変えていたのですが、相続税の申告にあたりその預金を相続財産に含めなければならないと聞きましたが、本当ですか。

A
 贈与は契約です。贈与が成立する契約の条件は、①贈与をする人(贈与者)が贈与を受ける人(受贈者)へ対象財産を贈与する意思を伝え、②受贈者がその贈与を受諾する意思を贈与者へ伝えることです。加えて、③贈与者は対象財産を受贈者へ引き渡し、④受贈者はその対象財産を自分で管理しなければなりません。
①と②は文書を取り交わさず口頭でも成立します。④の管理とは、受贈者自身が贈与された財産を管理し、処分するときは受贈者の自由意思で即座に行なえる状態を言います。
質問では、亡父の預金の名義を生前孫に変えていたとありますが、亡父が孫に預金を贈与すると伝えていたのでしょうか。名義変更後の預金を孫が管理していたのでしょうか。
贈与の契約が成立していなければ、孫の名前を借りた亡父の預金となり、相続税の申告の際に相続財産へ含めるべきであると考えられます。
金銭や預金を贈与するときは、❶贈与契約書を交わし、❷受贈者所有の銀行印が登録され、かつ受贈者が管理している預金へ振り込むことをお勧めします。

2021(R3)/8 中日新聞掲載 執筆:神谷研

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2016年9月30日 金曜日

円満に相続問題を解決します

当事務所は、依頼主さまとの密接なコミュニケーションを大切にしていて、安城市、岡崎市、刈谷市にお住まいの皆さまと信頼関係を築いています。
この信頼関係のおかげで相続財産をもれなくお伺いすることができ、それが節税へと繋がっています。

相続税は相続財産の評価でほぼ決定されます。
いかに相続財産を低く評価するかが、キーポイントとなります。

もちろん、申告は正しく行わなければなりません。
それでは、どうやって低くおさえるかと言いますと、相続財産の大部分を占める土地に対する評価を正確にすることです。
その為、当事務所では何度も現場に赴き、徹底した調査を行います。
何度も見ているうちに、必ずマイナス評価となる要素を見つけ出すことができるのです。

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2016年9月30日 金曜日

故人の名誉を守るための相続をしましょう

相続のご相談は、丁寧な対応に定評がある当事務所にお任せください。

円満な相続とは、相続人が感情的にならず、亡くなられた方の意思を尊重することが大切です。
お気持ちを遺産分割という形にできるように行うとよいと思います。
トラブルが起きないように、当事務所では、専門家による公平なアドバイスをいたします。

相続はどこから手をつけてよいのかわからないと聞きます。
慌てないためにも、できれば事前に対策をすることをお勧めいたします。
相続に詳しい税理士が在籍しているので、様々な状況を判断して的確にサポートをいたします。

ご依頼主さまとの真心のこもった対応を心掛け、現場主義で全力でお力になります。
当事務所には、安城市、岡崎市、刈谷市から口コミで多くの方からお問合せがあります。

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2016年9月29日 木曜日

税理士があなたに合った相続の相談にのります

当事務所は、あなたに合った相続のカタチで、専門家が提案をさせて頂いている税理士事務所です。
節税のポイントは、土地、財産の正確な判断だと考えます。
相続税の申告、納税をする際、相続財産の評価でほほ決まります。

財産評価が正当でも相続財産の把握が漏れていたらもともこもありません。
相続財産を漏れ無く把握するためには、依頼者さまとの綿密にコミュニケーションを取ることが最も大切だと考えます。

コミュニケーションをしっかり取り信頼関係を築くことに全力を注いでいます。
相続の流れ、事前対策、相続税の節税、相続でもめない為に、税務調査に関して等相続メニューを何でも取り揃えています。

徹底して現場主義を貫き、現場調査に基づく正確な財産評価を行っています。
安城市、岡崎市、刈谷市近郊で相続ならお任せください。

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